税制上の優遇措置について
聖地のこどもを支える会は、2016年4月に東京都より『認定NPO法人』として認定されています。
当団体へのご寄付は「特定寄付金」とみなされ、寄付金控除が受けられます。 具体的には、個人であれば所得税や相続税が、法人であれば法人税が優遇されます。
『認定NPO法人』とは?
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして、所轄庁による認定を受けた団体をいいます。
そして、その団体の活動を支援するために税制上の優遇措置が設けられています。
個人によるご寄付の場合
所得税
年間(1月~12月)の寄付金合計額について、確定申告時に以下のA、Bいずれか有利な方式を選択することで、所得税の控除を受けることができます。
A【税額控除方式】 2011年に新たに導入された控除方式です。
以下の計算式により算出された金額が、所得税から控除されます。
( 寄付金合計額(※1) - 2,000円 )× 40% = 控除額(所得税額の25%が限度)
※1:寄付金の合計額が総所得の40%を超える場合は、40%が限度となります。
B【所得控除方式】 従来の控除方式です。
以下の計算式により算出された金額が、年間所得から控除されます。
寄付金合計額 - 2,000円 = 控除額(年間所得の40%が限度)
● 控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
確定申告書に、寄付金控除に関する事項を記載し、当団体が発行する寄付金の領収書を添付して、税務署に申告してください。
※ 通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日
※※ 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんので ご注意ください。
住民税
個人住民税の寄付金税制の拡充により、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となる場合がございます。全国一律ではありませんので、最新の情報や詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
● 控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、相続財産は相続税の課税対象から除かれます。 (ただし、相続税の申告期限までに寄付する場合に限ります。)
● 相続税の申告書に所要事項を記載の上、寄付した相続財産のリスト(明細書)と当団体が発行する領収書を添えて申告を行ってください。
税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ねください
当団体へご寄付をいただいた場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。(特別損金算入限度額) 1) 一般寄付金の損金算入限度額 2) 特別損金算入限度額 ※詳しくは所轄税務署や、国税庁のウェブサイトなどをご確認ください。 優遇措置を受けるには、当団体から発行される寄附受領証明書(領収書)が必要になります。 領収書の発送時期は、毎年2月上旬頃に発行し発送いたします。法人によるご寄付の場合
つまり、最大で一般寄付分と別枠分の寄付金が損金算入できることになり、この分には法人税が課税されません。● 算定方法
(資本金 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 1/4
(資本金 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2「領収書」について
紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
※特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになります。当団体の事業年度とは異なりますのでご注意ください。