「築いてきた財産の一部を社会のために生かしたい」という思い、また、大切な方を亡くされたご遺族の方の「本人の願いを社会に届けたい」という尊いご意思に応え、遺産・相続財産の寄付もありがたく頂戴しております。
聖地のこどもを支える会は、認定NPO法人格を取得しているため、ご遺族が相続財産からご寄付くださった場合、ご寄付は税制優遇の対象となります。
ご寄付は、将来の平和の担い手となるべくイスラエル・パレスチナの子どもたちの教育支援のために使わせて頂きます。
■遺贈(遺産)による寄付
ご自身が亡くなられた後、財産を無償で贈与することを「遺贈」といいます。遺言書において、財産の一部の受取人として認定NPO法人聖地のこどもを支える会をご指定いただくことで、ご寄付として申し受けます。遺贈寄付のご意思を遺言書に残しておくことで、法律にもとづく法定相続とは別にご自身の思いを社会に生かすことができます。 ご寄付いただきました金額は、ご遺族の相続税の課税対象から控除されます。 ※遺贈内容の検討や遺言書の作成にあたっては、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
■相続財産の寄付
亡くなられた方のご遺族の方が、相続された財産の一部のご寄付も申し受けております。 相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)にご寄付いただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません。聖地のこどもを支える会は認定NPO法人のため、税制上の優遇措置が適用されます。
活動を詳しく知りたい方、遺贈・相続財産の寄付に関心のお持ちの方は、資料のご送付やお会いしてのご説明も承っております。
詳しくは、お問合せをお待ちしております。
(担当: 認定NPO法人聖地のこどもを支える会事務局 03-3908-6571)